空き家の譲渡所得3000万特別控除について解説
2024/11/05
令和6年1月1日より、空き家の発生を抑制するための特別措置として空き家の譲渡所得3,000万円特別控除が改正されています。本日は制度改正についての要点を解説します。
改正の大きなポイントとしては以下の点になります。
令和9年12月31日までの譲渡が対象となり従来より4年の延長期間が設けられました。また、買主が譲渡した日の属する年の翌年2月15日までに耐震工事または解体工事を行った場合、工事が譲渡後でも適用の対象に(令和6年1月1日以降の譲渡が対象となります)。そして、家屋と敷地を取得した相続人が3名以上の場合、1名あたりの特別控除額が2,000万円となります。
空き家となった被相続人(相続される方)のお住まいを相続した相続人が耐震基準を満たす建物に改修した、又は取り壊しをして更地にした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
今回の改正により譲渡後に買主側にて耐震または解体工事を行った場合も控除が受けられるようになりましたので、従来よりも売主側の負担が軽減される内容となっております。
また、制度利用に際してはいくつかの適用条件があります。
家屋に関する要件
以下の家屋に関する要件すべてを満たす必要があります。
①相続開始直前において被相続人の居住用に供されていた家屋であること
②昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
③区分所有登記がされた建物ではないこと(マンションなど)
④相続開始直前において、その被相続人以外に居住していたものがいなかったこと
⑤相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付用または居住用に供されていたことがないこと
適用期間に関する要件
物件を売却した日が一定の期間内でなければなりません。
平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年)12月31日まで
且つ、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
この他にも譲渡価格が1億円以下であることや家屋を譲渡する場合現行の耐震基準を満たしている必要があるなどの要件もあります。
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