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個人間の不動産売買についての解説

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個人間の不動産売買についての解説

個人間の不動産売買についての解説

2024/12/03

個人間売買取引に資格って必要?

 

親類やご近所の友人と不動産売買取引を行う場合、資格が必要なの?

結論から申し上げますと資格は不要です。しかし、不動産売買取引においては契約書の作成や登記の手続きなど専門的な知識も必要になってくるので一般的には不動産業者などに依頼し仲介に入ってもらうケースが多いと言えます。

利益目的の不動産売買や業者が仕事として不動産売買などの取引をおこなう場合は資格がないと認められません。また、無資格者同士の不動産取引では反復継続にも注意しなければなりません。短期間で繰り返し不動産を売却すると反復継続とみなされ、違法行為にあたる恐れが生じますので十分に留意することが必要です。

 

宅建士ってどんな資格?

 

業として不動産取引をおこなうためには「宅地建物取引士」の資格が必要です。

宅建士とは、国家資格のひとつで、不動産取引に関する専門知識と技術を備えていると国から認められ資格を与えられた方のことを指します。

具体的には、不動産の売主と買主との交渉をはじめ、各種契約書の作成や重要事項説明書の作成および説明などが挙げられます。

一般的に買主の方が不動産知識に精通していることは少なく、たとえば売主が虚偽の情報を伝えて欠陥のある住宅を販売し、利益を得ることも可能です。

こういったケースで買主側は多額の費用を支払っているため甚大な被害を被ってしまうことになってしまうでしょう。

宅建士はこのような事態をあらかじめ防ぐため、取引を行う不動産の重要な情報を事前にしっかりと調査し取引に問題が生じないように努めます。安心で安全な不動産取引をおこなうために与えられた、一定のモラルも有していなければ務まらない資格なのです。

 

無資格者同士の反復継続には注意が必要

 

個人間取引には原則として資格は不要ですが、先に申し上げたとおり反復継続には十分注意が必要となります。また、宅建業者(不動産屋)や宅建士を介さず個人間で売買の取引をおこなうため、予期せぬトラブルにも気をつけなければなりません。

取引する金額が大きくなればトラブルもその分長期化してしまう可能性があります。安心で安全な不動産取引をおこなうために宅建士に依頼することは必須の条件となるでしょう。

また、ほとんどの不動産業者で取引に伴い必要となる登記に関する相談や、税金に関する相談も同時に受け付けてくれるので併せて検討してみましょう。

 

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